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2025年12月31日

第1条【適用範囲と目的】

本規約はフィットネスクラブ「FIT STATION24」(以下本クラブと称します。)およびそれに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。

また本クラブの目的は、心身の健康維持、健康増進を図るとともに会員相互の親睦を深め、ライフスタイルに合わせたクラブライフを実現することを目的とします。

第2条【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する方は本クラブの会員になることは出来ません。

・本規約および諸規則を遵守できない方、スタッフの指示に従えない方

・保護者の同意がない18歳未満の方

・医師等から運動を禁止されている方

・刺青・タトゥー(シール、ペインティング等の疑似刺青を含む)のある方

・暴力団関係者・反社会的勢力関係者・薬物依存(異常)者

・他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方

・その他、入会が適当でないと本クラブが判断した方

第3条【会員証・静脈認証】

・会員は、本クラブと入会契約を締結することにより会員として本クラブへの入場・施設を利用する権利が与えられます。

・静脈認証を行っていただくことにより、会員証がなくても本クラブ

に入場、施設を利用することができます。追加料金で全店利用できる相互利用カードも

発行できます。

第4条【諸規則遵守】

・会員は、本規約および本クラブが定めた規則をすべて遵守しなければなりません。

・施設および機器の使用にあたっては記載されたルール、スタッフからの指示に従うものとします。

・会員は本クラブ内でいかなる営業活動、ビジネス活動を行ってはいけません。パーソナルトレーニングなどの営業行為を行うことは固く禁止します。

・トレーニングは、運動に適した服装で行ってください。ジーンズや、革靴などの運動に適さない服装はお断りします。安全のために運動シューズを必ずご着用ください。

・会員は、施設内で大声や奇声を発したり、他の会員、ゲスト、スタッフに対する暴力、迷惑行為を行うことを禁止します。

・会員は本クラブ内で、飲酒または喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。

第5条【退会】

・会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、在籍するクラブの店頭において所定の退会届にご記入頂き提出してください。退会届をご提出頂いた、翌月末をもって退会となります。

・退会届がご提出されていない場合は、ご利用が無い場合でも会費をおさめなくてはなりません。

・退会時に会費等、違約金の未納がある場合、退会手続きは完了いたしません。

 ・入会金、事務手数料、月会費等の返金は行いません。

第6条【各種届出】

 ・会員が入会申込みをした内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行ってください。

第7条【会員資格の停止および除名】

本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員の会員資格の一時停止、または当該会員を本クラブから除名することができます。

・第4条に違反したとき

・会員・本クラブ従業員に対する暴力行為、威嚇行為、著しく迷惑をかける行為を行った場合

・本クラブ内で営業活動、宗教活動、勧誘行為等を行った場合

・入会に際して、本クラブに対して虚偽の申告をした、または第2条に違反していることを申告していなかったことが判明した場合

・入会後に第2条に該当する状況になった場合

・会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき

・本クラブの設備・什器を故意、または過失により破損した場合

・その他、会員としてふさわしくない言動があったと本クラブが認めたとき

第8条【資格喪失】

会員は次の場合にその資格を喪失します。

 ・退会

・死亡、または法人の解散

 ・除名

 ・失踪宣言を受けた場合

 ・本クラブを閉鎖した場合

第9条【会費、その他の手数料等】

 ・会員は、本クラブの利用にあたり、本クラブが定めた金額を本クラブ所定の方法で支払わなければなりません。

 ・一旦支払われた会費、入会金、事務手数料等は理由の如何を問わずこれを返還致しません。

 ・会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約または付随する書類で決められた諸費用をすべて支払う義務があり、退会月まで会費、利用料等を支払わなければなりません。

第10条【会費・手数料等の改定】

 ・本クラブは、別に定める会費・手数料等改定を行うことができます。

 ・改定を行う場合、本クラブは1か月前までに会員に告知するものとします。

第11条【営業日および営業時間】

本クラブの営業日および営業時間は、年中無休・24時間営業とします。但し、メンテナンスや気象状況等で臨時に休業させていただく場合があります。

第12条【施設の利用期限】

本クラブが必要と認めた場合、最低限の期間において施設の全部または一部の利用を制限することがあります。

又、これにより会員の会費等の支払い義務が縮減され、又停止されることはありません。

第13条【休業】

本クラブは下記の理由により、本クラブの全部または一部を休業することがあります。

 ・気象状況、災害等により会員の安全が確保できないと本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。

 ・施設の点検、保守、改修工事を行うとき。

 ・自治体、警察等の公的機関からの要請があった場合。

 ・その他、本クラブが休業を必要と認めるとき。

第14条【賠償責任】

 ・本クラブ内で発生した紛失、盗難、その他事故について、本クラブは一切の責任を負わないものとします。

・会員は、故意・過失にかかわらず、自己の責に帰すべき原因により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなくてはなりません。

・会員が未成年の場合は、当該会員の保護者は会員に代わって損害賠償の責に応じなければなりません。

第15条【解散】

 ・本クラブは、止むを得ない事情の場合には3か月前に告知することにより本クラブを解散することができます。

 ・解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。

 ・本クラブが解散する場合は、会員に対して特別な保証等は行いません。

第16条【通知予告】

本規約・および各種案内告知は本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。

(本規約・その他諸規定等の改定)

第17条【本規約・その他諸規定等の改定】

本クラブは、本規約、諸規定、その他クラブ運営にかんする事項を改定する事ができます。

また、その効力はすべての会員に適用されます。

第18条【本規約にない事項について】

本規約に規定の無い事項については、一般慣習、公序良俗、民法等の関係法令によって会員・本クラブ双方が誠意をもって協議を行うものとする。

第19条【運用法および管轄裁判所】

会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。